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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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養護・軽費老人ホームについて
制度趣旨・経緯



養護・軽費老人ホームは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設であり、高齢者向け住まいの一つとして、居宅
での生活が困難な低所得の者の受け皿を担っている。軽費老人ホームについては、介護保険の施設と同じく契約で入所してい
るが、養護老人ホームについては、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難な者に対して、市町村の判断
による措置によって入所している。



運営費について、過去には国も負担・助成を行ってきたが、三位一体の改革によって税源移譲されたため(養護老人ホー
ム:平成17年度、軽費老人ホーム:平成16年度)、地方自治体単独で負担・助成しており、地方交付税措置がなされている。
(養護老人ホーム:市町村、軽費老人ホーム:都道府県)
※ 人員、設備、運営等に関する基準については、介護保険施設と同様に省令で定めており、介護報酬改定の際も、各施設(サービス)共通のもの等は、
養護老人ホーム・軽費老人ホームの基準省令も、同様の改正を行っている。

昨今の課題



税源が移譲された際には、厚生労働省より示した運営費に関する指針を踏まえ、社会経済情勢や地域の実情等を勘案し、各
地方自治体において改定することとしている。しかし、厚生労働省より個別に通知等を発出し依頼した内容に基づく改定では
ない、地方自治体独自の改定の実施状況は10%前後に留まっており、経営が悪化している施設も一定数ある。

【これまでに厚生労働省より自治体に要請した主な改定事項】※②から④については、介護保険サービスに準じた対応を要請したもの
① 消費税率の引上げ(5%から8%、8%から10%時にそれぞれ実施)


令和3年度補正予算(令和4年度介護報酬改定)による介護職員1人当たり月額9,000円の賃金引き上げ




令和6年度介護報酬改定(改定率1.59%)、基準費用額の引き上げ(60円/1日)
令和6年度補正予算「介護人材確保・職場環境改善等事業」
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