資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
既存の相談支援機関
自立相談支援機関と連携して対応(情報共有・助言、役割分担等)
住まいの相談窓口
福祉事務所
自立相談支援機関
自立相談支援機関単独での対応が可能な場合
総合的なアセスメントを実施(相談を受け困りごとを整理)
支援対象者が置かれている状況
想定される対応例
● 生活困窮者自立支援制度の
利用が必要
生活困窮の支援プランを作成し、必要な支
援等を実施(地域居住支援事業の利用
等)
● 生活保護の利用が必要
● 生活保護を受給中
福祉事務所と連携(生活困窮者向けと被
保護者向けの事業の一体実施等)
● 経済的な困窮はないが、独力で
の課題解決は困難
居住支援法人等の地域の社会資源と連携
● 不動産業者等への相談により
独力で課題解決可能
情報提供のみで終了
連携
後方
支援
地域居住支援事業
居住支援協議会
不動産業者への同行等の入居支援
入居後の見守りや生活支援
福祉部局・住宅部局・不動産関係団体・居住
支援団体等が連携し、
・ 個別支援に活用可能な方策を可視化
・ 地域づくりや住宅ストックの確保
地域包括支援センター
基幹相談支援センター
etc…
世帯全体の課題が住まいや困窮だけではなく、複合化・複雑化しているケースで、
自立相談支援機関単独での対応が難しい場合
<改正社会福祉法第106条の4第4項>
市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たって、居住支援協議会などの居住の支
援に関する機関と緊密に連携しつつ、居住の安定確保のための支援を行うように努める
多機関
協働事業
○ 自立相談支援機関が行ったアセスメントをもとに、重層的支援会議
を開催し、世帯の課題やニーズに応じて支援すべき機関との役割分担
や、支援の目標・方向性を整理したプランを作成。
○ 支援関係者がチーム一体となり、プランに基づく
支援が円滑に進むよう、必要な支援を実施。
既
存
の
社
会
資
源
で
対
応
可
能
な
場
合
入居支援や入居後支援が必要であるが、
既存の社会資源では対応が難しい場合(★)
参加支援事業
アウトリーチ等を
通じた継続的支
援事業
○ 入居支援や入居後の見守り支援、利
用者の地域の社会資源・支援メニューとの
マッチング(社会参加に向けた支援)、
本人とのつながりの形成に向けた支援等を
行う。
(★)狭間のニーズを抱える者(ひきこもり、就職困難者、障害グレー
ゾーン等)であって、居住の安定を図る必要性が高い者が世帯内にい
る場合を想定。
<改正社会福祉法
第106条の6第5項>
参加支援事業にお
いて、社会参加の
ために必要な便宜
の提供として「現
在の住居において
日常生活を営むの
に必要な援助」を
行うことが明記
58