資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⚫
平成26年度に都道府県・政令指定都市・中核市の介護保険指導部局に対して実施したアンケート調査では、入居者によるケアマネ
ジャーや介護サービス事業所の選択の自由が阻害されているという課題があるとする自治体が一定数あり、また、利用者に不利益
が生じている疑義があっても、行政指導や処分を行う根拠が乏しい場合があることが指摘された。
【介護支援専門員の選択の自由】
高齢者向け住まいの運営事業者が、その
入居者に対し、運営事業者と同一の法人
が運営する居宅介護支援事業所の利用を
強要し、入居者によるケアマネジャー選
択の自由が阻害されているという課題が、
疑いも含めて起きているか
【介護保険事業所の選択の自由】
運営事業者が入居者に対し、同一法人が
運営する介護サービス事業所(居宅介護
支援事業所を除く)の利用を強要し、入
居者による介護保険サービス事業所の選
択の自由が阻害されているという課題が、
疑いも含めて起きているか
N=110
【過不足ない介護保険サービスの提供】
高齢者向け住まいの入居者について、入
居者本人の状況に即したケアプランが作
成されず、過剰・過小なサービスが提供
されている課題が、疑いも含めて起きて
いるか
N=110
N=110
<具体的な課題の内容>
<具体的な課題の内容>
<具体的な課題の内容>
・賃貸借契約等の契約書に特定の居宅介護支援
事業所(介護支援専門員)を利用することが
条件化されている。(8自治体、うち3自治
体が指導を実施)
・同一法人が運営する介護事業所を利用する
と、家賃の割引がある。(13自治体、うち
7自治体が指導を実施)
・入居者に対して一律に区分支給限度基準額ぎ
りぎりのサービス設定をしている。(45自治
体、うち34自治体が指導を実施。2自治体が
「取消・罰則」)
・書面としては認められないが口頭で併設事業
所の利用の強制,指示,誘導等が行われている。
(9自治体,うち5自治体が指導を実施)
・指導に至らなかった理由:疑いがあるが、立
入検査等の際に証拠を確認することができな
かった。
・同一法人が運営する介護事業所を利用する
と他費用(サービス費用等)の割引がある。
(21自治体,うち13自治体が指導を実施)
・指導に至らなかった理由:疑いがあるが事
実確認ができず、住まい事業者や居宅介護
支援事業所が誘導した結果か、利用者が自
ら選択した結果か判断することができない。
出典:平成26年度老健事業「高齢者向け住まいを対象としたサービス提供のあり方に関する調査研究事業」
・包括サービス(小規模多機能、定期巡回・随時
対応型訪問看護介護・複合型サービス)を利
用する入居者が過小なサービス提供を受けて
いる。(3自治体、うち2自治体が指導を実施)
・指導に至らなかった理由:疑いがあるが、利
用者にとってサービスが過剰・過小か客観的に
判断が難しい。
41