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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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紹介事業者に関する報道を踏まえた
有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正について(令和6年12月6日老発1206第2号)




✓ 令和6年12月に高住連が実施した調査では、医療必要度や要介護度に応じた設定や月額利用料と比して高額な設
定を行う不適切な事例が確認された。
✓ 自治体の指導監督の根拠となる「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を改正し、情報提供等事業者との委託
契約等の締結や選定する場合の留意事項を追加。指導指針に違反した場合、行政指導等の対象となり得ることを
明確化した。
追加内容

12契約内容等
(6)入居者募集等
(略)
三 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う
事業者(以下「情報提供等事業者」という。)と委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人
の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるよ
うな手数料の設定を行わないこと。また、上記のような手数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料と引き換えに、優先的な入
居希望者の紹介を求めないこと。


情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提供するサービス内容やその
対価たる手数料の有無・金額についてあらかじめ把握することが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢
者住宅協会の3団体で構成する高齢者住まい事業者団体連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出
公表制度」に届出を行い、行動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。
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