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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」における
行動指針の見直しとその遵守の徹底について(令和6年11月8日老高発1108第1号)




✓ 公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会
の3団体で構成する高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)は、紹介事業者の相談・紹介の質向上を目的に「高
齢者住まい紹介事業者届出公表制度」を令和2年に創設(令和2年6月1日届出・同年10月1日公表開始)。
✓ 高額な紹介手数料に関する報道を踏まえ、当該制度の行動指針・遵守項目の見直しと行動指針の遵守徹底するよ
う、高住連を構成する高齢者住まい3団体宛に高齢者支援課長通知において依頼。
課長通知の内容

今般、一部の有料老人ホームにおいて、入居する高齢者が難病等の場合には、有料老人ホーム等の高齢者向け住ま
いの紹介事業者(以下「入居者紹介事業者」という。)に1人当たり最高150万円の高額な紹介手数料を払っている
ことが報道により明らかになりました。
本事案のように相場から大幅に乖離した手数料を請求した事例については、貴会で構成する高齢者住まい事業者団
体連合会が創設した「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」にて定めた行動指針上の取扱いが明確ではないこ
とから、行動指針の見直しを年内を目途に速やかに行っていただくとともに、届出事業者が行動指針を遵守すること
を徹底していただくよう、要請いたします。
見直しにあたっては、公平性・中立性を損ね、社会保障費の不適切な費消を助長するような紹介手数料が設定され
ることがないよう、例えば高齢者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて紹介手数料を設定してはな
らないなど、遵守すべき内容を明確化していただくようお願いします。その上で、貴会において把握している全ての
入居者紹介事業者に届出を行い、行動指針を遵守するよう働きかけていただくようお願いいたします。
また、各会員ホームに対して、高額な紹介手数料と引き換えに、優先的な利用者の紹介を求めるといったことがない
よう、徹底の要請を行っていただくようお願いします。

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