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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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(一般型)特定施設入居者生活介護の概要
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は次のとおり。

① 有料老人ホーム

② 軽費老人ホーム(ケアハウス)

③ 養護老人ホーム

※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。

○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。

2.人員基準
○管

者 ― 1人<兼務可>
○ 看護・介護職員 ― ①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1

○ 生 活 相 談 員 ― 要介護者等:生活相談員=100:1
○ 機能訓練指導員 ― 1人以上 <兼務可>
○ 計画作成担当者 ― 介護支援専門員1人以上 <兼務可>

※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、
50人ごとに1人

※要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

※ 要介護者に対して夜間帯の職員は1人以上

7000

R4

R3

R2

R1

H30

H29

H28

H27

H26

H25

⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

0

H15

⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ

H24

1000

H23

2000

H22

3000

H21

④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

4000

H20

5000

H19

・地階に設けない 等

H18

6000

③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

261.6 270.6
239.6
266.7
252.6
事業所数(左軸)
226.9
250
212.7
192.7
受給者数(右軸)
6018
203.9
180.6
166.2
5882
6163 200
5027
151.9
5729
138.7
4813
150
127
5226
3972
5587
113.8
4474
4563
95.8
3360
5412
100
2899
4442 4512
63
4293
3641
2527
3104
45
4333
31
1726
50
3792
4093
3063
3480
2677
2389
1205
3627
3956
2851
3289
4235
2071
777
2525
0
予防事業所数(左軸)

・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ

② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ

(千人)

277.3 300

H17

① 介護居室:・原則個室

請求事業所・受給者の推移
(件)

H16

3.設備基準

80

出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分)) ※「事業所数」は短期利用を除く。地域密着型を含む。