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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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有料老人ホームの紹介事業者の紹介手数料に関する報道への対応
1.事実関係・問題の所在
⚫ 有料老人ホームの紹介事業者は、高齢者本人を希望する「住まい」へ結びつける役割を果たしており、高齢者住まい事
業者団体連合(高住連)に届出済みの事業者は575事業者(令和7年2月時点)。


一方、紹介手数料については、要介護度や医療必要度に応じた高額な紹介手数料の設定などにより、介護報酬や診
療報酬といった社会保障費の使途の適切性に疑念を持たれる事例が存在との報道。高住連の調査によっても報道の事
実と同様の実態が明らかになった。

2.これまでの対応
< 関係団体(高住連)の対応 >

< 厚生労働省の対応 >
高住連への要請(令和6年11月8日)

高住連による実態調査(調査期間:令和6年11~12月上旬)

⚫ 高住連に「紹介事業者届出情報公表制度」の速やかな見直
しを要請。

• 事業者毎の紹介料の平均額は、20万円台(月額家賃の1~2
月分相当の額)が約半数。全体平均額は21.5万円。最高額が
100万円以上の事例は、ベースの月額家賃が高額な場合や、新規
開設の一時的なキャンペーン。
• 紹介料につき、医療必要度や要介護度に応じた設定を行っていると
の回答は全体の47.9%(多くはケアマネ等との相談の手間等も考
慮した設定)
• 一部の地域(大阪府)で、月額家賃と比してがん末期や難病患
者等に対して高額な紹介料を設定している事例が2例。

指導指針の改定(令和6年12月7日)
⚫ 指導監督を有する自治体による指導根拠となる「有料老
人ホーム設置運営標準指導指針」を改定。
・入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じ
て手数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助長すると
の誤解を与えるような手数料の設定を行わない・応じないこと
・高額な手数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこ

・高住連の「届出公表制度」に届出を行い、行動指針を遵守している事
業者を選定することが望ましいこと

⚫ 都道府県と連携し指導を徹底。 違反が認められる場合
は老人福祉法に基づく行政指導等の対象。

行動指針の改定(令和6年12月27日)
⚫ 届出事業者の遵守すべき行動指針・遵守項目を見直し。




紹介手数料のルールを明確化し、手数料の金額の定めに当たり、要介護や
医療の必要度に応じた設定は厳に慎むこと
法令遵守に加え、企業倫理や社会的良識、社会規範、モラルを遵守すること
違反を高住連が把握した場合、運営の見直しについて依頼を受け、見直しに
応じられない場合は届出事業者リストから削除されること


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