資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(R6.10.18老健局高齢者支援課長通知)
事案概要
• 同一法人が運営する東京都足立区等全国4ヶ所に所在する住宅型有料老人ホームにおいて、令和6年9月に給料
の未払いにより職員が一斉退職したことで、入居者へのサービス提供が行われず、入居者全員が短期間に施設か
らの転居を余儀なくされる事案が発生した。
• 約10日の間に転居する必要があったため、関係自治体や利用者の担当ケアマネ、関係団体等が連携し、残された
入居者全員の転居先や退去までの必要な生活環境を確保した。
厚生労働省における対応
有料老人ホームにおける安定的かつ継続的な運営確保の観点から、都道府県・指定都市・中核市に対して以下を
要請(R6.10.18老健局高齢者支援課長通知)。
•
都道府県等において、立入調査の際、入居率や資金計画・収支の状況、職員配置等、事業の継続性に関係する
事項等の聞き取りを行い、当初の事業計画と乖離がある場合には、専門家への相談を促すなどの注意喚起を行い、
改善を図るよう働きかけを行うことが求められることに留意されたい。
• 開設後1年に満たない時期に発生したことも踏まえ、通報等があった場合はもとより、開設後1年以内の、一定
の入居が進んだと考えられる時期にも立入調査を行い、事業計画に沿った運営がされているか等を確認するなど、
立入調査実施時期の見直しを行っていただきたい。
• 住宅型有料老人ホームは、同一法人が併設の介護事業所を運営し、職員を兼務している場合も多いことから、当
該併設介護サービスの所管部署と連携して立入調査を行うことも効果的であることに留意されたい。
43