資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(改正法 施行H23.10.20)
1.登録基準 (※有料老人ホームも登録可)
《ハード》
・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)
登録戸数287,151戸
(令和6年3月31日現在)
《サービス》 ・サービスを提供すること (少なくとも状況把握・生活相談サービスを提供)
[サービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助
等]
《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、
居住の安定が図られた契約であること
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること
(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)
2.登録事業者の義務
・ 契約締結前に、サービス内容や費用について
書面を交付して説明すること
・ 登録事項の情報開示
・ 誤解を招くような広告の禁止
サービス付き高齢者向け住宅
・ 契約に従ってサービスを提供すること
3.行政による指導監督
・ 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
・ 業務に関する是正指示
・ 指示違反、登録基準不適合
の場合の登録取消し
【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター
など
住み慣れた環境で
必要なサービスを受けながら
暮らし続ける
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