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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の概要
1.制度の概要


要介護状態になる前から終の住処を定めたいという早めの住み替えニーズに対応する観点から、要介護が徐々に増えていく場合において
柔軟かつ効率的なサービス提供を可能とする基準・報酬体系を平成18年報酬改定において創設。

○ 一般型の特定施設入居者生活介護とは異なり、計画の作成・安否確認・生活相談等は特定施設の職員が行う一方、要介護者を対象として
行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話は、特定施設事業者が委託する指定居宅
サービス事業者が行う。事業開始時には、少なくとも①訪問介護、②訪問看護、③通所介護事業所と委託契約を締結する必要がある。
○ 特定施設の対象となる施設は次のとおり。

① 有料老人ホーム

② 軽費老人ホーム(ケアハウス)

③ 養護老人ホーム

※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。

2.人員基準

※ 一般型と異なり「看護職員」「機能訓練指導員」の人員基準なし

○管

者 ― 1人<兼務可>
○ 介 護 職 員 ― ①要支援者:介護職員=30:1
②要介護者:介護職員=10:1

○ 生 活 相 談 員 ― 要介護者等:生活相談員=100:1 <兼務可>
○ 計画作成担当者 ― 介護支援専門員1人以上 <兼務可>
※要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

※ 夜間帯の職員配置は任意

3.設備基準

※ 一般型と異なり「一時介護室」の設置は不要。食堂も居室が25㎡以上の場合設けないことも可能

① 居室:・原則個室
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
・地階に設けない 等

② 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

③ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

④ 食堂:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
※居室が25㎡以上の場合設けないことも可

⑤ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

4.報酬概要
○ 「包括報酬(計画作成・安否確認・生活相談等)」+「出来高報酬(介護)」が特定施設事業者に支払われる。そこから、委託契約で
定められた委託料が、特定施設事業者から委託先の指定居宅サービス事業者に支払われる。



外部サービス利用型が取得できる加算は「協力医療機関連携加算」「障害者等支援加算(※)」のみ。
養護老人ホームが外部型の指定を受けた場合に限る

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