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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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高齢者住まいにおける適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底
有料老人ホーム等の高齢者向け住まい等に関し、指導監督権限をもつ都道府県等や保険者である市町村において、家賃や利
用者のケアプランの確認を行うことを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかなどケアの質の
確保の観点も考慮しながら、必要な場合には指導監督等を実施。

都道府県等
住宅部局



福祉部局

➃実地指導等
高齢者向け住まい
併設介護事業所

家賃設定等が不適切な可能性
のある住まいの情報
➂情報提供
※不適切なケアプランが
見つかった場合は②~④を実施

市町村

➁改善指導

➀ケアプラン
点検・検証

➀の実績
令和3年度:161自治体
令和4年度:246自治体
点検したケアプランの件数
3,838件
内、再検討(見直し)を促した件数 803件
内、ケアプランの変更が行われた件数 185件

居宅介護支援事業所
ケアマネジャー

【通知】高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について(令和3年3月18日老指発0318第
1号、老高発0318第1号、老認発0318第1号)(抄)
1.高齢者向け住まい等における家賃等入居契約内容の確認やケアプランの点検・検証
介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まい等において、家賃を不当に下げて入居者を集め、その収入の不足分を賄うため、入
居者のニーズを超えた過剰な介護保険サービスを提供している場合があるとの指摘があるところ。
このような指摘を踏まえ、都道府県の福祉部局は、住宅部局と連携して、介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まいの特定及
び入居契約の内容の確認を行い、家賃の設定が不適切な可能性があるもの(不当に低く設定している場合や、要介護度別に家賃を設定している
場合等)等の情報を市町村に情報提供すること。
市町村は、介護給付費適正化(特にケアプラン点検)担当部署において、都道府県からの情報等をもとに、不適切なケアプラン(ここで言
う不適切なケアプランとは「入居者のニーズを超えた過剰なサービス」を位置づけているプランを指す。)を作成している可能性がある居宅介
護支援事業所について、ケアプランの内容が入居者の自立支援や重度化防止等につながっているかの観点からの点検・検証を行っていただきた
い。
その結果、介護給付費適正化担当部署において、不適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所が判明した場合は、当該プランを
作成した居宅介護支援事業所に対して、ケアプランの改善を指導するとともに、居宅介護支援事業所の運営自体に問題があると判断した場合は、
指導監督部署と連携し、実地指導等を実施されたい。また、併せて、不適切なケアプランに基づき介護サービスを提供している事業所への実地
指導等を実施されたい。
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