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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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高齢者の安心な住まいの確保に資する事業(地域支援事業)
概要


高齢者の安心な住まいの確保と入居後の生活の安定を図る観点から、高齢者が民間賃貸住宅等に円滑に入居し安心して生活ができるよ
う、不動産関係団体や地域の関係者、住宅部局・福祉関係部局等が連携して、入居前から入居中、退居時に至るまでの総合的な支援等の
実施や、シルバーハウジング等の高齢者が多数居住する集合住宅の入居者を対象に生活援助員の派遣を行う。
○ 令和6年に改正住宅SN法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨を明確化する
などの実施要綱の見直しを行い、総合的・包括的な住まい支援の推進を図る。
支援の内容
市町村は、居住支援協議会や居住支援法人等の仕組
みを積極的に活用し、地域の実情に応じて以下の事業
を行う。
なお、事業実施にあたり、福祉施策に限らず、住宅
施策やまちづくり施策、既存の相談支援窓口、地域の
ネットワーク、地域資源や民間活力も活かしながら、
事業を実施いただくことを想定。
(1)総合的・包括的な「住まい支援」の実施
ア 入居前から入居後、退居時まで対応する総合的な相談支援
の実施
・住宅情報の提供、入居相談の実施
・必要な支援のコーディネートの実施
・入居後の見守り等生活支援の実施 等
イ 住まい支援に必要な地域資源の情報収集や開発
・高齢者の入居を拒まない住宅や不動産事業者等の調査
・居住支援協議会の運営 等
ウ 住宅関係者と福祉関係者が連携した住まい支援体制の構築
・住まい支援に関する各種制度や地域の取組・資源を活
用した総合的・包括的な地域連携・協働のネットワー
クの構築 等
(2)生活援助員の派遣事業
高齢者が多数居住する集合住宅等の入居者を対象に、日常生
活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な
家事援助等を行う生活援助員を派遣する。

対象者

実施主体

高齢者

市町村 ※居住支援法人など、事業運営が適切に実施できる団体に委託可

(事業のイメージ)

空き家・空き
部屋の活用

①住まいの確保支援
住宅情報の提供・
相談・入居支援

低所得・低資産、家族が
いない、社会的なつなが
りによる支援が乏しい、
心身の状況の低下により、
居住の継続が困難等

戸建て
団地
地域ごとに互助
(互いの見守り)

福祉事務所

②生活支援

地域支援
の拠点

不動産仲介業者

ネ地
ッ域
ト連
ワ携
ー ・ 地域住民
社会福祉法人 ク 協
・NPO法人等 化 働


事業提供主体
(社会福祉法人・
NPO法人等)

病院
家主

地域包括支援センター

相談援助や見守り

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