資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
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1.制度の目的
○ 無料又は低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、食事
の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設。(老人福祉法第20条の6)
○ 設置に当たって、市町村・社会福祉法人は都道府県知事への届出、他の法人は都道府県知事の許可が必要。
2.制度の概要
○ 施設数等
( R5.10現在)
○ 利用対象者
・施設数
・定員数
・利用者数
2,337施設
95,965人
87,150人(利用率
90.8%)
・家庭環境、住宅事情等の理由で在宅での生活が困難な60歳以上の者。
(利用者と施設長との契約による)
○ 種別
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
都市型軽費老人ホーム(H22に創設)
高齢者が車いす生活となっても自立した生活が送れるよ
うに配慮したもの
都市部における低所得高齢者に配慮した小規模なホーム
であるもの
【面積基準】
21.6㎡(13畳)【単身】
31.9㎡(19畳)【夫婦】
【面積基準】
7.43㎡/人(4.5畳)
10.65㎡(6.5畳)が望ましい
【定員】
原則として、20人以上
【定員】
20人以下(5人以上)
○ 介護保険との関係
・介護保険の居宅サービスの利用や、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能
3.整備費・運営費
○地方公共団体へ税源を移譲しており、原則として、軽費老人ホームの運営費及び整備費(定員30人以上の施設)は、地方公共団体が補
助を行うこととなっている。
○国としては、以下の経費について地域医療介護総合確保基金による支援を行っている。
・「小規模な軽費老人ホーム(定員29人以下、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る)」の整備費用及び開設準備経費
・「広域的な軽費老人ホーム(定員30人以上)」の開設準備経費
・都市型軽費老人ホームの整備費用及び開設準備経費
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