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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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第9期計画の基本的な指針における高齢者向け住まいに関する留意事項


第9期計画の基本指針では、高齢者の受け皿として有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が地域におけるニーズに応じて適切
に供給されるための整備量の適切な設定とそのための把握が求められている。
○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和6年1月19日厚生労働大臣告示18号)

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
1 日常生活圏域
(一) 各年度における介護給付対象サービス(介護給付等対象サービスのうち介護給付に係るものをいう。以下同じ。)の種類ごとの量の見込み
イ 市町村及び日常生活圏域ごとの必要利用定員総数及び指定地域密着型サービスの量の見込み
(略)
また、各サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たっては、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿となっ
ている状況を踏まえ、市町村全域及び日常生活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等の人数、利用状況等を必要に応じて勘案
すること。
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三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
7 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。なお、こ
れは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではないことに留意
すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿となって
いる状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要である。
あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)の指定を受ける有料老人ホーム及びサービス付き高
齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望ましい。

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3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
(四) 都道府県との連携
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス
基盤の整備量の見込みを適切に定めるため、住宅担当部局や都道府県と連携してこれらの設置状況等必要な情報を積極的に把握することが重要である。

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