資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
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1.制度の目的
○ 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、
その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う措置施設。
(老人福祉法第20条の4)
○ 設置に当たっては、市町村は都道府県知事への届出、社会福祉法人は都道府県知事の認可が必要。
(措置の理由)
・環境上の理由とは、家族や住居の状況などから、その者が現在置かれている環境の下では、居宅において生活すること
が困難であると認められる場合
・経済的理由とは、本人の属する世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割を課されていない場合等
2.制度の概要
○ 施設数等
( R5.10現在)
・施設数
・定員数
・入所者数
922施設
60,627人
51,890人(入所率 85.6%)
○ 利用対象者
・市町村が設置する「入所判定委員会」により、一定の基準に基づき、措置の要否を判定
○ 面積基準
・10.65㎡以上
○ 介護保険との関係 ・入所者が介護保険の居宅サービスの利用が可能(H18~)
・「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能(H27~)
(「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けることが可能(H18~))
3.整備費・運営費
○地方公共団体へ税源を移譲しており、原則として、 養護老人ホームの運営費及び整備費(定員30人以上の施設)は
、地方公共団体が補助を行うこととなっている。
○国としては、以下の経費について地域医療介護総合確保基金による支援を行っている。
・「小規模な養護老人ホーム(定員29人以下)」の整備費用及び開設準備経費
・「広域型の養護老人ホーム(定員30人以上)」の開設準備経費
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