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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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養護老人ホーム・軽費老人ホームについて(続き)

○ 介護保険サービス等と比較して、地域によっては住民や市役所等の行政職員、介護サービス関係者等からの認知度が高くな
いことが、過去の調査研究事業等で指摘されている。特に養護老人ホームの措置状況について、定員に対する入所者の割合が
必ずしも高くないケースもある。


小規模な市町村の場合、人員体制が限られており、養護老人ホーム(老人福祉法に基づく措置)以外の業務も兼務している
ため、制度に関する理解や、地方自治体独自の改定に向けた検討が十分にとれない可能性がある。
課題を踏まえた対応状況



養護老人ホーム・軽費老人ホームの適切な運営等を担保するため、令和6年11月に通知を発出し、社会経済情勢や地域の実
情等を勘案した地方自治体独自の改定について、所在施設の収支差や、介護保険サービスに従事する職員との給与額等の差と
いった経営状況を確認し、これらが改善されるような水準まで、改定を行うよう要請した。



さらに、都道府県に対しては、管内市町村による養護老人ホームの運営費の改定や適切な措置入所の実施のため、担当者向
けの説明会等の開催や必要な助言の実施等を促している。特に、小規模な市町村に対しては、より丁寧な対応を求めている。



加えて、従前より、養護老人ホーム・軽費老人ホームに対し、社会的認知の向上の観点から、地域の課題に対する公益的な
取組の普及に取り組むことを促しているほか、養護老人ホームについて、居住に課題を抱える者を対象として、空床を活用し
収容の余力がある場合の契約による入所についても可能としてきた。



このような養護老人ホームや軽費老人ホームにかかる各種取組や制度の趣旨について地方自治体の理解を促進するため、今
年1月に担当者に対する説明会を開催し、取組の必要性の説明や先行事例の共有を行ったところであり、今後も定期的な会議
等を通じ、都道府県から管内市町村の取組状況や疑義等を聴取することとしている。
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