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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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有料老人ホームの概要
1.制度の目的

○ 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。
○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない(株式会社、社会福祉法人等)。
有料老人ホーム施設数・定員数の推移

2.有料老人ホームの定義

○ 老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス(複数も可)を提供している施設。

入居定員(左軸)

施設数(右軸)
16,543 645,845

650,000

16,000

15,928
15,363

600,000

611,05615,000

14,695

590,323

14,118

550,000

539,995

12,608

500,000

14,000

563,686

13,354

13,000

514,017

12,000

487,774

11,739

457,918

450,000

11,000

10,627
422,612

400,000

10,000

9,581

387,666

9,000
350,000

349,975

8,499

8,000

315,678

7,563

300,000

7,000
271,286
6,244

250,000

6,000

235,526

3.提供する介護保険サービス

○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市長・中核市市長の指定を受けなければならない。

5,232

208,827

200,000

5,000

183,295
4,373
155,612

4,000

150,000 124,610

3,569

3,000

2,846

100,000

30,792
2,104

2,000

15,742

50,000

1,000

155
288

R5

R3
R4

H30
R1
R2

H28
H29

H25
H26
H27

H23
H24

H20
H21
H22

H18
H19

0

H1
H10

0

※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では居室面積等の基準を
定めている(例:個室で1人あたり13㎡以上等)

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