資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》 |
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1.制度の目的
○ 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。
○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない(株式会社、社会福祉法人等)。
有料老人ホーム施設数・定員数の推移
2.有料老人ホームの定義
○ 老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス(複数も可)を提供している施設。
入居定員(左軸)
施設数(右軸)
16,543 645,845
650,000
16,000
15,928
15,363
600,000
611,05615,000
14,695
590,323
14,118
550,000
539,995
12,608
500,000
14,000
563,686
13,354
13,000
514,017
12,000
487,774
11,739
457,918
450,000
11,000
10,627
422,612
400,000
10,000
9,581
387,666
9,000
350,000
349,975
8,499
8,000
315,678
7,563
300,000
7,000
271,286
6,244
250,000
6,000
235,526
3.提供する介護保険サービス
○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市長・中核市市長の指定を受けなければならない。
5,232
208,827
200,000
5,000
183,295
4,373
155,612
4,000
150,000 124,610
3,569
3,000
2,846
100,000
30,792
2,104
2,000
15,742
50,000
1,000
155
288
R5
R3
R4
H30
R1
R2
H28
H29
H25
H26
H27
H23
H24
H20
H21
H22
H18
H19
0
H1
H10
0
※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では居室面積等の基準を
定めている(例:個室で1人あたり13㎡以上等)
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