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【別添】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版)(10/20)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き
別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 2 罹患後症状を訴える患者へのアプローチ
6.専門医への紹介の目安 · タイミング
各症状における,専門家へ紹介するタイミングは,3 章以降を参照する
7.生活支援と社会復帰支援
Point
・罹患後症状の改善に応じて,段階的な社会復帰を試み,決して無理をさせない.
・罹患後症状の種類や程度だけでなく,業務や学業の内容や周囲との人間関係など総
合的に判断を行う.
罹患後症状は患者の日常生活や就業・学業,文化活動,周囲との人間関係などにも大きく影
響するため,患者の生活に焦点を当てた情報(家族構成,職業,地域の文化活動,休日の余暇
活動など)も聴取する.罹患後症状は身体的な負荷だけでなく,精神・神経学的負荷によって
悪化することもあるため,特に職業は職種だけでなく業務内容や就業の頻度や時間についても
聞く.
社会復帰のタイミングに関する一律的な基準はないが,症状の種類や程度だけでなく業務内
容と照らし合わせて患者と対話しながら検討する必要がある.社会復帰にあたり留意するべき
事項について記載するが,小児における学校等との連携については 10 章を,職場復帰にあた
る産業医学的アプローチについては 12 章も参照いただきたい.
【段階的な社会復帰と就業内容の調整】
罹患後症状の改善状況に応じて,段階的な社会復帰を試みる.最初は症状の程度に応じて,
休職,
時短勤務や在宅勤務,週に 1 ~ 2 回の勤務など就業時間を短縮することなどが考えられる.
また,集中力の低下,記憶障害などが理由で以前の作業内容をすべて行うことが困難な場合や,
倦怠感や筋痛症状,呼吸困難感などで肉体労働に制限が必要な場合など,症状によっては特定
の労働内容に従事することが困難な場合もある.過大な負担は罹患後症状を悪化させる可能性
もあるため,医師は患者の労働内容について把握し,患者が最初からすべての作業を行おうと
するのではなく,負荷を減らして無理なくできる作業から取りかかるなど,作業に対する支援
や作業内容自体の調整への助言も検討する.
【医療機関としての情報提供について】
社会復帰にあたり特別な配慮が必要な場合,主治医は事業者や学校等にどのような対応をと
ることが望ましいのかについて説明する必要がある.具体的には,
現在,
患者が呈している症状,
配慮するべき具体的な作業内容と期間,見通しについての情報提供を行うことが望ましい
〔注意:
情報提供に際し,患者本人(小児の場合は保護者も)の同意は必要〕
.医療者として情報提供を
行うことは,患者と所属組織との社会生活を維持や患者に対する特別の配慮が必要であるとい
う理解を関係者に促すことにつながる.
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別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 2 罹患後症状を訴える患者へのアプローチ
6.専門医への紹介の目安 · タイミング
各症状における,専門家へ紹介するタイミングは,3 章以降を参照する
7.生活支援と社会復帰支援
Point
・罹患後症状の改善に応じて,段階的な社会復帰を試み,決して無理をさせない.
・罹患後症状の種類や程度だけでなく,業務や学業の内容や周囲との人間関係など総
合的に判断を行う.
罹患後症状は患者の日常生活や就業・学業,文化活動,周囲との人間関係などにも大きく影
響するため,患者の生活に焦点を当てた情報(家族構成,職業,地域の文化活動,休日の余暇
活動など)も聴取する.罹患後症状は身体的な負荷だけでなく,精神・神経学的負荷によって
悪化することもあるため,特に職業は職種だけでなく業務内容や就業の頻度や時間についても
聞く.
社会復帰のタイミングに関する一律的な基準はないが,症状の種類や程度だけでなく業務内
容と照らし合わせて患者と対話しながら検討する必要がある.社会復帰にあたり留意するべき
事項について記載するが,小児における学校等との連携については 10 章を,職場復帰にあた
る産業医学的アプローチについては 12 章も参照いただきたい.
【段階的な社会復帰と就業内容の調整】
罹患後症状の改善状況に応じて,段階的な社会復帰を試みる.最初は症状の程度に応じて,
休職,
時短勤務や在宅勤務,週に 1 ~ 2 回の勤務など就業時間を短縮することなどが考えられる.
また,集中力の低下,記憶障害などが理由で以前の作業内容をすべて行うことが困難な場合や,
倦怠感や筋痛症状,呼吸困難感などで肉体労働に制限が必要な場合など,症状によっては特定
の労働内容に従事することが困難な場合もある.過大な負担は罹患後症状を悪化させる可能性
もあるため,医師は患者の労働内容について把握し,患者が最初からすべての作業を行おうと
するのではなく,負荷を減らして無理なくできる作業から取りかかるなど,作業に対する支援
や作業内容自体の調整への助言も検討する.
【医療機関としての情報提供について】
社会復帰にあたり特別な配慮が必要な場合,主治医は事業者や学校等にどのような対応をと
ることが望ましいのかについて説明する必要がある.具体的には,
現在,
患者が呈している症状,
配慮するべき具体的な作業内容と期間,見通しについての情報提供を行うことが望ましい
〔注意:
情報提供に際し,患者本人(小児の場合は保護者も)の同意は必要〕
.医療者として情報提供を
行うことは,患者と所属組織との社会生活を維持や患者に対する特別の配慮が必要であるとい
う理解を関係者に促すことにつながる.
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