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【別添】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版)(10/20)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き
別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
○診断書(意見書)の記載例
症状:□息切れ
□呼吸器症状
安全上,制限が必要な作業:□重量物作業
その他の配慮事項
□息切れのする作業
□休憩しやすい環境や制度の整備
□その他の変更(労働時間の短縮,負担の少ない呼吸用保護具の使用)
○産業医の対応(事業者への助言)
呼吸負荷の少ない電動ファン付き呼吸用保護具を助言した.
1 カ月ごとに労働者の体調のフォローアップを行い,所定労働時間に段階的に戻すよう助
言した.
<事例1の配慮の視点>
①患者の健康や安全を脅かす状況への配慮(呼吸機能障害のある患者の防じんマスク着用に
より,呼吸負担が増加するため電動ファン付き呼吸用保護具着用への変更)
②環境調整や障壁の変更・除外をする配慮(労働時間を段階的に増やす,休憩環境の整備)
事例 2)人工呼吸器管理後の筋力低下が継続する販売員の対応
B さん(デパート勤務・販売員,女性,50 歳代)
重症 COVID-19 として人工呼吸管理を受けた.入院中は歩行時のふらつき,倦怠感が持
続するなど,立ち仕事に戻ることに困難を生じた.退院後も呼吸及び下肢筋力リハビリ
テーションを継続し,自分で散歩するなど筋力と体力の回復に努めた.自信がついた段階
で職場復帰することとなったが,易疲労感・倦怠感は続き,仕事はどの程度できるか未知
数であった.主治医が「人工呼吸管理後に生じる筋力低下により長時間の立位作業は負担
が大きい可能性がある.当面は2時間に 1 回程度休憩をはさみながら徐々に作業時間を延
ばしていくような配慮を行うことが望まれる.6 カ月程度で本来業務が可能であると現時
点では考えられる」という意見書を作成し,配慮を受けながら職場復帰を果たした.
○診断書(意見書)の記載例:
症状:□倦怠感(疲労感) □筋力低下
安全上,制限が必要な作業:□長時間の連続業務
その他の配慮事項
□その他(立位作業)
□休憩しやすい環境や制度の整備
○産業医の対応(事業者への助言)
筋力低下の程度が強かったので,安全上の問題がないか産業医が本人とともに職場に同行
し,シミュレーションを行った.職場に 1 カ月ごとに労働者の体調のフォローアップを行
い,徐々に作業量を増加するように助言した.
<事例2の配慮の視点>
②環境調整や能力を発揮するための障壁の変更・除外をする配慮(復帰前の自力でのリハビ
リテーション期間についても療養継続期間とした)
③罹患後症状によって本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(長期入院で下肢筋力が
低下し,長時間の立位作業が困難な状況に対し,段階的復帰を可とした)
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別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
○診断書(意見書)の記載例
症状:□息切れ
□呼吸器症状
安全上,制限が必要な作業:□重量物作業
その他の配慮事項
□息切れのする作業
□休憩しやすい環境や制度の整備
□その他の変更(労働時間の短縮,負担の少ない呼吸用保護具の使用)
○産業医の対応(事業者への助言)
呼吸負荷の少ない電動ファン付き呼吸用保護具を助言した.
1 カ月ごとに労働者の体調のフォローアップを行い,所定労働時間に段階的に戻すよう助
言した.
<事例1の配慮の視点>
①患者の健康や安全を脅かす状況への配慮(呼吸機能障害のある患者の防じんマスク着用に
より,呼吸負担が増加するため電動ファン付き呼吸用保護具着用への変更)
②環境調整や障壁の変更・除外をする配慮(労働時間を段階的に増やす,休憩環境の整備)
事例 2)人工呼吸器管理後の筋力低下が継続する販売員の対応
B さん(デパート勤務・販売員,女性,50 歳代)
重症 COVID-19 として人工呼吸管理を受けた.入院中は歩行時のふらつき,倦怠感が持
続するなど,立ち仕事に戻ることに困難を生じた.退院後も呼吸及び下肢筋力リハビリ
テーションを継続し,自分で散歩するなど筋力と体力の回復に努めた.自信がついた段階
で職場復帰することとなったが,易疲労感・倦怠感は続き,仕事はどの程度できるか未知
数であった.主治医が「人工呼吸管理後に生じる筋力低下により長時間の立位作業は負担
が大きい可能性がある.当面は2時間に 1 回程度休憩をはさみながら徐々に作業時間を延
ばしていくような配慮を行うことが望まれる.6 カ月程度で本来業務が可能であると現時
点では考えられる」という意見書を作成し,配慮を受けながら職場復帰を果たした.
○診断書(意見書)の記載例:
症状:□倦怠感(疲労感) □筋力低下
安全上,制限が必要な作業:□長時間の連続業務
その他の配慮事項
□その他(立位作業)
□休憩しやすい環境や制度の整備
○産業医の対応(事業者への助言)
筋力低下の程度が強かったので,安全上の問題がないか産業医が本人とともに職場に同行
し,シミュレーションを行った.職場に 1 カ月ごとに労働者の体調のフォローアップを行
い,徐々に作業量を増加するように助言した.
<事例2の配慮の視点>
②環境調整や能力を発揮するための障壁の変更・除外をする配慮(復帰前の自力でのリハビ
リテーション期間についても療養継続期間とした)
③罹患後症状によって本来業務を行う能力が損なわれた場合の配慮(長期入院で下肢筋力が
低下し,長時間の立位作業が困難な状況に対し,段階的復帰を可とした)
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