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【別添】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版)(10/20)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き
別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
3)労災申請に関する留意事項
業務に起因して COVID-19 に感染したと認められる場合,また,その症状が持続し(罹患
後症状があり),療養や休業が必要と認められる場合には,労災保険給付の対象となる.なお,
精神障害については,罹患後症状ではなく独立して存在すると考えられる場合には,精神障害
の労災認定基準に基づき判断される.労災の支給・不支給は,主治医等の診断等を踏まえ,労
働基準監督署により個別に判断される.主治医の役割は情報提供を含む一次的な判断であり業
務と病気との因果関係の最終的な判断の主体者ではないことに留意し,労働基準監督署から追
加の情報提供を求められた場合には対応する.
罹患後症状は経時的に改善が見込まれることから,療養補償給付等の対象となると考えられ
るが,十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく,症状固定と判断され後遺障害が
残存する場合は,療養補償給付等は終了し,障害補償給付の対象となる.
「後遺症」という用語は,上記症状固定時の障害認定手続きに用いられる「後遺障害」という
用語と混同されやすいため,「後遺症」という用語の利用には留意する.
【職場復帰支援の意義】
事業者(会社)が疾病を抱える労働者(患者)を職場復帰させると判断した場合は,業務に
より疾病が増悪しないよう,一定の仕事に対する配慮(就業上の措置)や治療に対する配慮を
行うこと(
「仕事」および「治療」に対する配慮を以降「配慮」と記載)は,労働者(患者)の
健康確保対策などとして重要である.職場での配慮の最終意思決定者は事業者であり,職場復
帰の際には,事業者が配慮の検討を行いやすいように,主治医は事業者や産業医等に対し情報
提供を行うとよい.なお,職場での配慮については単に労働時間を減らせばいいというもので
はなく,主治医は個別具体的な症状に応じた配慮について意見を検討することが求められる.
図 12-1
労働者(患者)本人の申し出と,主治医と産業保健スタッフとの連携
(治療と仕事の両立支援ナビ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline)
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別冊
罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
3)労災申請に関する留意事項
業務に起因して COVID-19 に感染したと認められる場合,また,その症状が持続し(罹患
後症状があり),療養や休業が必要と認められる場合には,労災保険給付の対象となる.なお,
精神障害については,罹患後症状ではなく独立して存在すると考えられる場合には,精神障害
の労災認定基準に基づき判断される.労災の支給・不支給は,主治医等の診断等を踏まえ,労
働基準監督署により個別に判断される.主治医の役割は情報提供を含む一次的な判断であり業
務と病気との因果関係の最終的な判断の主体者ではないことに留意し,労働基準監督署から追
加の情報提供を求められた場合には対応する.
罹患後症状は経時的に改善が見込まれることから,療養補償給付等の対象となると考えられ
るが,十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく,症状固定と判断され後遺障害が
残存する場合は,療養補償給付等は終了し,障害補償給付の対象となる.
「後遺症」という用語は,上記症状固定時の障害認定手続きに用いられる「後遺障害」という
用語と混同されやすいため,「後遺症」という用語の利用には留意する.
【職場復帰支援の意義】
事業者(会社)が疾病を抱える労働者(患者)を職場復帰させると判断した場合は,業務に
より疾病が増悪しないよう,一定の仕事に対する配慮(就業上の措置)や治療に対する配慮を
行うこと(
「仕事」および「治療」に対する配慮を以降「配慮」と記載)は,労働者(患者)の
健康確保対策などとして重要である.職場での配慮の最終意思決定者は事業者であり,職場復
帰の際には,事業者が配慮の検討を行いやすいように,主治医は事業者や産業医等に対し情報
提供を行うとよい.なお,職場での配慮については単に労働時間を減らせばいいというもので
はなく,主治医は個別具体的な症状に応じた配慮について意見を検討することが求められる.
図 12-1
労働者(患者)本人の申し出と,主治医と産業保健スタッフとの連携
(治療と仕事の両立支援ナビ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline)
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