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【別添】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版)(10/20)《厚生労働省》
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き

別冊

罹患後症状のマネジメント・第 3.0 版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ

【職場復帰支援の進め方】

職場復帰支援の際,主治医は事業場の産業医や産業看護職,人事労務管理担当者と連携する

ことが望ましい.例えば,COVID-19 罹患後の復職にあたって主治医から職場復帰の可否の判
断や望ましい就業上の措置などの情報提供があれば,その後の職場での配慮等がスムーズになる.

*厚生労働省は,
『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』を公開している.本ガイドラインは,
がん,脳卒中,心疾患,糖尿病,肝炎,その他難病など,反復・継続して治療が必要となる疾病で,短期治癒する
疾病は対象としていないが,COVID-19 の罹患後症状を抱える労働者(患者)もガイドラインを参考に,職場で取
り組むべき内容が検討できる.なお,ガイドラインには , 労働者(患者)による「勤務情報提供書」や主治医の「意
見書」の様式例を掲載しており,職場と積極的に連携を図る上での参考にされたい.なお,勤務情報提供書の作成
について相談があった場合は,事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者が作成支援を行うことが推奨されている.

3.職域連携のポイント
復職などで患者の職場と連携する際,以下に留意する.
1)正確な医学・医療情報を伝える

事業者が労働者(患者)に対して配慮を行うときには,何らかの根拠が必要になる.したがっ

て,主治医はただ単に職場での配慮を求めるのではなく,その「医学的な根拠」を併せて示す
ことが必要である.正確な医療情報が伝わることで,事業者が安心して当該労働者(患者)を
就業させることにつながる*.

その際,現時点での罹患後症状を伝えるとともに,不明・不確定なことであればそのことも

併せて説明する.患者が就労しており,職場で何らかの配慮が必要な場合,現在の継続する症

状(困りごと)の想定される原因,今後予想される障害などについて,事業者が労働者(患者)
に配慮することの納得感を持つことができる説明をするとよい.

[説明例①]
「現在,発症している筋力低下に対しては,可能な限り立位作業の負担が少な

くなるような配慮が望ましい.原因として ICU 入院長期臥床による筋力低下が疑われるが,
COVID-19 による神経学的な合併症の可能性も否定できない.通院継続による治療および経過
観察を要す」など.

[説明例②]
「COVID-19 罹患後は,症状等により一時的に作業時間の短縮が必要といった海外

の報告もあり,職場復帰当初はこまめな休憩等を含めて作業時間の短縮の配慮が望ましいと考

えます」など.罹患後症状と別の症状(治療中の別疾患など)が原因の場合には,
「COVID-19
とは関係のない症状が原因のため,これまでの職場での配慮を継続することが必要です」といっ
たように,関係ない症状まで罹患後症状の一部に入れないよう留意する.
2)事業者が知りたいことを伝える

主治医は,可能であれば事前に「勤務情報提供書」などの提供を受けて事業者や職場が知り

たいことを確認する.

○(事業者が知りたいこと)いつまで症状が続くのか,いつまで職場は配慮することが望まし
いのか?

[説明例]1 カ月後に再診予定であり,それまでは○○の作業は作業時間や作業方法を軽減する
など,配慮が望ましい.また,加療後,半年程度は通院・治療を要す.通常 1 年以内に加療は
終了する,など.

○(職場が知りたいこと)具体的に,職場では何を配慮すればよいのか?
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