疑義解釈資料の送付について(その1) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を
超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2とし
て評価する。ただし、令和6年3月 31 日時点において、療養病棟入院基本
料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄
養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3と
して取り扱う。
問 27 問 26 のただし書について、令和6年4月1日以降に、中心静脈栄養を中
止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。
(答)経過措置の対象とならない。
【経腸栄養管理加算】
問 28 「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に
ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈
栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」
(以下「「経腸栄養ガイド
ライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後
に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
(答)説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期
間は、経腸栄養を開始した日から7日を限度とする。
問 29 「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明について、具体的な内容如
何。
(答)以下の内容について説明すること。
・消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択
することが基本であるとされていること
・中心静脈栄養によりカテーテル関連血流感染症が合併すること等の経腸
栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等
問 30 経腸栄養管理加算について、
「入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されて
いた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又
は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよ
いか。
(答)他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても
算定できない。
問 31
経腸栄養管理加算について、
「経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日
から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。」とさ
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