疑義解釈資料の送付について(その1) (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程
に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、
利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」
とされているが、運営規程において 24 時間 365 日を営業日及び営業時間
として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
(答)24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取
組を行っている場合については、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進
するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整
備されていることを評価するものである。
夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午
後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午
前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなし
た上で、24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている
場合には当該加算を算定して差し支えない。
問 18 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組のうち、「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)ま
で」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対
応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直
す必要はあるか。
(答)夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務
時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のう
ち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合
は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。
なお、当該勤務時間割表等上の営業時間外について、運営規程において 24
時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている訪問看護ステーション
における取扱いは問7を参照されたい。
【特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者】
問 19 特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表
第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態
にある者とは、どのような者が該当するか。
(答)現に医科点数表区分番号「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料
を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単
に強心剤の持続投与が行われている利用者は該当しない。
訪看-5