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疑義解釈資料の送付について(その1) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 25 問 24 の場合、その後、
「2 精子凍結保存維持管理料」への算定に切り替
わる時期についてどのように考えればよいか。
(答)
「1 精子凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当
該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2 精子凍結保存維
持管理料」は算定できず、「2 精子凍結保存維持管理料」は、「1 精子凍
結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算
定する。
※算定イメージ
▼「1」を算定
4月保存精子
▼「1」を算定

▼「2」を算定

▼「2」を算定

6月保存精子

問 26 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日付医療課
事務連絡)問 72 から問 75 における胚凍結保存管理料に係る取扱いについ
て、精子凍結保存管理料における治療の中断等に係る取扱いに関しても同
様と考えてよいか。
(答)よい。この場合、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍
結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管
理料」と読み替え、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1 精
子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2 胚凍結保存維持管理料」と
あるのは、「2 精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。
問 27 胚凍結保存管理料に係る問9から問 12 までの取扱いは、精子凍結保存管
理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
(答)よい。この場合、
「胚」とあるのは、
「精子」と読み替え、
「胚凍結保存管
理料」とあるのは、
「精子凍結保存管理料」と読み替え、
「1 胚凍結保存管理
料(導入時)」とあるのは、
「1 精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、
「2
胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2 精子凍結保存維持管理料」と読み
替えるものとする。
問 28 精子凍結保存管理料を算定する場合において、同日に生殖補助医療管理
料を算定することは可能か。
(答)要件を満たせば算定可能。
問 29

精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合に

ついては、
「D004」穿刺液・採取液検査の「5」精液一般検査は算定可能か。
不妊-7

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