疑義解釈資料の送付について(その1) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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プ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」の
いずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「歯
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれかを届け出ること
ができる。
なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様の取扱いと
なる。
問 14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付
する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。
(答)国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医
療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独
の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治
体からの繰入金等が含まれる。
問 15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)の施設基準において、
「常勤換算2名以上の対象職員が勤務し
ていること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ス
テーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった
場合についてどのように考えれば良いか。
(答)常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長
に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から
算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な
変動の場合はこの限りではない。
問 16 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯
科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及
び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基
準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条に規定する休業、育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3
年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に
規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休
業法第 23 条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若し
くは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規定す
看ベ-5