疑義解釈資料の送付について(その1) (57 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の
数で除した数が 60 以上であること。」とされているが、
「当該保険医療機関
に勤務する医師の数」の計算方法如何。
(答)常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出す
る。
【通院・在宅精神療法
情報通信機器を用いた精神療法】
問 209 「I002」通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用
いて行う場合の施設基準について、
「精神保健福祉法上の精神保健指定医と
して業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第 19
条の4に規定する職務は含まれるのか。
(答)含まれる。
問 210 通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いて行う場合
の施設基準について、
「精神保健指定医として業務等を年1回以上行ってい
ること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する
審議会の委員としての業務は含まれるのか。
(答)含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神
保健指定医であること。なお、委員としての出席状況等については、照会
に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。
【ストーマ処置(ストーマ合併症加算)】
問 211 「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の
施設基準において求める常勤の看護師の「排泄ケア関連領域における適切
な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
② 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会「ストーマリハビリテー
ション講習会」
【再製造単回使用医療機器使用加算】
問 212 第 10 部手術の通則注 21 に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の
施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)
を手術に使用した実績が5例以上あること。 」とあるが、これまでに手術
に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)
の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医療機器を使用した
手術が5例以上であることを要件としているのか。
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