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疑義解釈資料の送付について(その1) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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する場合でも同様である。
問 56 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入
院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟
は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの
施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。
(答)不可。
問 57 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入
院料において、入棟後、原則 48 時間以内に評価に基づき、リハビリテーシ
ョン・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成することとなっているが、入
院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評
価を行った場合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。
(答)当該病棟の専任の管理栄養士が、入退院支援部門と連携して栄養状態の
評価を行った場合は差し支えない。ただし、入院前と患者の状態に変更が
ある場合は、必要に応じて栄養状態の再評価を行うこと。
問 58 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入
院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算につ
いて、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、入棟後 48 時間以
内の患者との対面による確認や週5回以上の食事提供時間の観察等ができ
ない場合についてどのように考えればよいか。
(答)専任の管理栄養士が休み等で不在の場合、専任の管理栄養士以外の管理
栄養士が実施しても差し支えない。なお、専任の管理栄養士以外が実施す
る場合は、随時、専任の管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。
問 59 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入
院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算につ
いて、
「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中
心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とある
が、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけ
ないのか。また、1日2回行ってもよいか。
(答)1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週5回以
上の食事の観察を行う中で計画的に確認できれば差し支えない。また、必
要に応じ1日2回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合であっても
1回として数えること。
問 60

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・
医-16

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