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疑義解釈資料の送付について(その1) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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守した上で、例えば、電子署名を活用する方法や、患者が使用するタブレ
ット等の画面に自署してもらう方法が想定される。
なお、留意事項の通則において、「文書による提供等をすることとされ
ている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者等
に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面にお
ける署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名
(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証
局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及
び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定す
る特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定す
る認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電
子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム
機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16
年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)
を施すこと。」とされていることを踏まえて対応すること。
また、情報通信機器を用いた指導管理を行う上での留意点を療養計画書
に記載すること。
問 141 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(厚生労働省平成 30 年3
月(令和5年3月一部改訂))において、最低限遵守する事項として「医師
がいる空間において診療に関わっていないものが診察情報を知覚できない
こと」とされているが、情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病
管理料(Ⅱ)を算定する場合であって、看護職員、管理栄養士等の多職種
が係わる場合の対応如何。
(答)情報通信機器を用いた診療を実施する際に、当該診療に関わる看護職員、
管理栄養士等が同席することは差し支えない。ただし、当該職員が同席す
る旨を、診療開始前にその都度患者に説明し、患者の同意を得ること。
また、情報通信機器を用いた診療の終了後に、引き続き、看護職員、管
理栄養士等による指導を実施する場合においても、情報通信機器を用いた
診療の終了時間を記録していることが望ましい。
問 142 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定
した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合、生活習慣病
管理料(Ⅰ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定することは可
能か。
(答)不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病
管理料(Ⅱ)のいずれかにおいて算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)
医-38

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