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疑義解釈資料の送付について(その1) (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家
族から聞き取った受傷日を受傷日とする。
問 25 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口
腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の
受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている
が、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよい
か。
(答)当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月
以前であっても、
「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的とし
て製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。
問 26 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口
腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当
該保険医療機関において「I014」暫間固定を算定していない場合は算
定できないのか。
(答)
「I014」暫間固定を算定していない場合であっても、当該外傷歯の歯
冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に対しては算定可能。
この場合において、その旨を診療録に記載すること。
【舌接触補助床】
問 27 「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に
対して製作する場合は、「D012」舌圧検査を行い、その結果として低
舌圧に該当している必要があるのか。
(答)そのとおり。
問 28 「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に
対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管
理料を算定している必要があるのか。
(答)口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されて
いて、
「D012」舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接
触補助床を製作し、装着することができる。
【口腔バイオフィルム除去処置】
問 29 「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D
002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口
腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、
「1 スケーリング」に限り
算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎
歯-8

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