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疑義解釈資料の送付について(その1) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センタ
ーが主催する自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)、自殺未遂者ケア研
修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)
・ 日本臨床救急医学会等が実施する PEEC コース
また、自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研
修を令和6年5月 31 日以前に修了した者については、当該研修を修了した
ものとする。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事
務連絡)別添1の問 162 及び「疑義解釈資料の送付について(その 14)」
(令
和4年6月 22 日事務連絡)別添の問5は廃止する。
【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
問 166 「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に
ついて、施設基準通知の第 14 の4の2(1)において、連携医療機関につ
いては、
「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施し
ている保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制
を構築していること。」とされているが、どのような連携体制を構築してい
る必要があるか。
(答)連携医療機関と往診医療機関との間で、連携医療機関が往診を行うこと
が困難な時間において、往診医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に
当たる者から電話等で直接往診の求めを受けた場合に適切に対応する旨及
び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。
なお、当該取り決めで定めた内容については連携医療機関及び往診医療機
関において、文書にて保存し、患家の希望があった場合等に提供できる体
制を有している必要がある。
問 167 問 166 における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は
医師会等の協力により往診医療機関と取り決めを行った場合についてどの
ように考えればよいか。
(答)取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保
存し、患家の希望があった場合等に必要に応じて当該文書を提供できる体
制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は要件を満たさ
ない。
問 168 往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設
基準通知の第 14 の4の2(2)において、「患者の疾患名、患者の状態、
治療方針及び急変時の対応方針等の最新の情報(以下この項において「診
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