疑義解釈資料の送付について(その1) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ればよい。
問 17 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「医療DX推進の体制に
関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用し
て診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アから
ウまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、
参考にするものはあるか。
(答)まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の
URL に示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|周知素材について(これらのポスターは医療 DX 推進体制整備加算の掲示に関す
る施設基準を満たします。
)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問 18 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「マイナ保険証を促進す
る等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険
医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること
としているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医
療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組
を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
(答)保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保
険証の提示を求める案内や掲示(問 17 に示す掲示の例を含む。)を行う必
要があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを
求める案内や掲示を行うことは該当しない。
【時間外対応加算】
問 19 時間外対応加算1、2及び3において、
「医師、看護職員又は事務職員等」
が対応できる体制が求められているが、どのような職員が該当するのか。
(答)医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員で
あって、当該診療所に勤務している者が該当する。
問 20 時間外対応加算1において、
「当該診療所において、当該診療所の常勤の
医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられてい
ること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間
が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員
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