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疑義解釈資料の送付について(その1) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【精子凍結保存管理料】
問 21 精巣内精子採取術を実施後、
「K917-4」採取精子調整管理料に係る
技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定
可能か。
(答)算定不可。
問 22 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 精子凍結保存維持管
理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 精子凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、
「2 精子凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場
合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関
する費用負担を求めてはならないこと。
問 23 1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を
凍結する場合もあるが、その場合、
「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」
の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定
することは可能か。
(答)不可。「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取
術で採取された精子を凍結する場合」は、1回の精巣内精子採取術につき、
1回に限り算定可能である。
問 24 高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行
う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ イ以
外の場合」を複数回算定することは可能か。
(答)算定可能。医学的な判断によるものであり、例えば、精子が得られなか
った場合、得られた精子が少なかった場合等に複数回の射出精子の凍結を
実施することは可能であること。ただし、凍結精子の使用にあたっては、
新鮮精子と比較して、凍結による影響があることについて患者に適切に説
明を行うとともに、患者への身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内
で実施すべき点に留意すること。

不妊-6

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