疑義解釈資料の送付について(その1) (43 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が 24 時間対応できる連絡
体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月 31 日
までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとす
る。」とされていたが、令和6年4月1日から令和6年5月 31 日までの取
扱については、どのように考えればよいか。
(答)令和6年5月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出
てもよいものとする。
問 158 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、「患者と患者を雇用する
事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合
に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供
した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能であ
る旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。」とあるが、当該指導
を行った場合に「B001-9」療養・就労両立支援指導料は算定可能か。
(答)要件を満たせば算定可能。
問 159 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、「患者の急変時の緊急事
態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。」とされてい
るが、当該指針について、具体的にはどのような内容が必要となるか。
(答)少なくとも患者からの副作用等に係る相談等に 24 時間対応するための連
絡体制について記載されていること。また、血管外漏出や過敏症出現時等に
おけるそれぞれの具体的な対応方法についても記載されていることが望ま
しい。
問 160 外来腫瘍化学療法3について、「外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行
う医療機関は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携す
る保険医療機関に対して、緊急時に当該他の連携する保険医療機関に受診
を希望する患者について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、
少なくとも治療開始時に1回は提供し、以降は適宜必要に応じて提供して
いること。」とされているが、「治療等に必要な情報を文書により提供」と
は具体的にどのようなものを指すのか。また、
「適宜必要に応じて提供」と
は、定期的に提供が必要ということか。
(答)具体的には、診療情報提供書等の文書により、外来腫瘍化学療法診療料
1の届出を行っている他の連携する保険医療機関における、外来化学療法を
主として実施する医師等に対して、実施中である及び今後実施を考慮してい
るレジメンの情報、患者に投与する抗悪性腫瘍剤の投与量、患者の既往歴、
内服薬等の情報提供を行うことを指す。
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