疑義解釈資料の送付について(その1) (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入
院ベースアップ評価料の届出を行った上で、
「O102」入院ベースアッ
プ評価料のみを算定する。
問 21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)を算定した上で、
「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院
ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
(答)算定可能。
問 22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関に
おいて、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善
実績報告書の記載はどのようにすればよいか。
(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額について
は、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実
績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。
問 23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、
「延
べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
(答)延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節
短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定してい
る患者を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機関に入院していた
患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、ま
た、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
問 24 問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入
院患者数」に計上するのか。
(答)自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制
度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計
上する。
問 25 問 23 について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等
において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
(答)計上する。
問 26 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、
「医科点
数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本
看ベ-7