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疑義解釈資料の送付について(その1) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-18 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加
算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定で
きることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、
本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができる。
問6-19 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期
加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。
(答)算定することができる。
問6-20 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20
等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修
理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギ
プスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算
定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定
することができない。
問6-21 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病につい
ては、
「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
(答)診断群分類区分の内容にかかわらず、
「手術料」は別に医科点数表に基づ
き算定することができる。
問6-22 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴っ
て使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算
定することができるのか。
(答)
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特
定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、
別に医科点数表により算定することができる。
問6-23 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療
材料はどの範囲か。
(答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医
療材料である。

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