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疑義解釈資料の送付について(その1) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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を有する患者であって、退院後に医療処置が必要なこと」とあるが、身体
合併症とは具体的にどのような症状のことをいうのか。
(答)「A230-3」精神科身体合併症管理加算の算定患者と同様の取り扱
いとする。
問 68 精神科入退院支援加算の施設基準において求められる入退院支援及び地
域連携業務に専従している看護師又は精神保健福祉士が、
「A312」精神
療養病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料の施設基準
における退院支援相談員の業務を兼ねてもよいか。
(答)差し支えない。
問 69 精神科入退院支援加算について、「退院困難な要因を有する患者につい
て、原則として7日以内に患者及びその家族等と病状や退院後の生活も含
めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支
援計画の作成に着手する。」とされているが、新たに当該加算を届け出た場
合に、届出時点での入院患者についての取扱い如何。
(答)当該加算の届出を行った時点で入院中の患者について、届出後に退院支
援計画を作成し、その他の要件を満たした場合は、当該加算を算定可能。
ただし、届出後3月以内に患者及び家族と話合いを行い、退院支援計画の
作成に着手することが望ましい。
また、医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健福祉法第 33 条
第6項第2号に規定する委員会の開催があったもの又は当該入院の期間が
1年以上のものについては、退院支援計画の作成時期によらず、それぞれ
当該委員会の開催及び退院支援計画の作成又は退院支援計画の作成及び退
院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉
サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをも
って、当該加算の算定対象となる。これらの患者についても、3月以内に
患者及び家族と話合いを行い、退院支援計画の作成に着手することが望ま
しい。
【医療的ケア児(者)入院前支援加算】
問 70 「A246-3」 医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が
通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入
院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。
(答)患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患
者に対してケアを行っている者がその場にいて、療養生活環境を確認でき
る場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所等への訪問で
も当該加算を算定することができる。
医-19

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