疑義解釈資料の送付について(その1) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメント
を用いて装着した場合は算定可能か。
(答)算定不可。なお、プライマー処理等の機能が含まれているセメントについ
ても、さらに接着力を向上させる目的で、別にプライマーを用いて歯質に対
する処理等を行った場合は内面処理加算を算定して差し支えない。
【接着冠】
問 42 「M010-3」接着冠について、
「支台歯のうち少なくとも1歯の切
削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行
う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。
(答)接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめる
こととするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで
切削して差し支えない。
問 43 「M015-2」CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」につ
いて、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/
CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレ
ーを製作した場合は算定可能か。
(答)算定不可。CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」は、歯科用C
AD/CAM装置を用いて、歯冠部と髄室保持構造を一塊にした歯冠補綴
物を製作した場合をいい、咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMイ
ンレー(補助的保持形態を有するものを含む。)は含まれない。
なお、エンドクラウンについては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「保
険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針 2024」を参考とすること。
【有床義歯】
問 44 「M018」有床義歯について、
「模型上で抜歯後を推定して製作する
即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できな
い。
」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適
が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)即時義歯の仮床試適については算定できない。ただし、抜歯予定部位が残
根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合においては、有床義歯を
製作した上で、仮床試適を算定しても差し支えない。
【歯科矯正相談料】
問 45 「N001-2」歯科矯正相談料の「1
歯科矯正相談料1」につい
て、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診
歯-12