疑義解釈資料の送付について(その1) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【共通事項】
問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科
点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O
102」入院ベースアップ評価料、
「診療報酬の算定方法」別表第二歯
科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価
料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア
ップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7
年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に
よるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースア
ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用
いてよいか。
(答)差し支えない。
問2 「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に
ついて(その1)」
(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 18 において、
「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加
する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職
手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、
賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」
とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。
(答)ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間
外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。
問3 医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P00
0」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」
という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって
毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤
務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。
(答)労働基準法第 37 条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙され
ている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割
増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われ
る手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、