疑義解釈資料の送付について(その1) (75 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 30 以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患
者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の
診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可
能か。
(答)算定不可。
問 31 令和6年6月1日より前から凍結保存されている精子については、「1
精子凍結保存管理料(導入時)」と「2 精子凍結保存維持管理料」のいず
れを算定すべきか。
(答)令和4年4月1日以降に保険診療として凍結された精子であって、精巣
内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における
射出精子については、凍結保存を実施した日付から1年を経過した日から
「2 精子凍結保存維持管理料」を算定できる。この場合凍結保存を開始し
た日付について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、令和4年4月1日より前に保険外の診療として凍結保存された精
子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精
子症患者における射出精子については、「2 精子凍結保存維持管理料」を
算定できる。この場合、令和6年6月1日以降に精子凍結保存管理料を算
定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費
用を徴収している場合には、同日以降であっても、その契約期間中は「2 精
子凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、
同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和6年6月1日以降の保存
に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 精子凍結保存維持管理
料」を算定することは差し支えないこと。
問 32 令和6年6月1日より前から凍結保存されてる精子であって、精巣内精
子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出
精子ではない精子については、精子凍結保存管理料を算定可能か。
(答)不可。ただし、選定療養として、医療上必要があると認められない、患
者の都合による精子の凍結又は融解に係る費用を徴収可能。
【その他】
問 33 不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、
①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ、③精子凍
結保存管理料(導入時)のロ又は④凍結保存維持管理料のそれぞれについ
て請求方法如何。
不妊-8