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疑義解釈資料の送付について(その1) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 15-11 令和6年5月以前から継続して入院している患者で、5月に分岐
に係る手術等を行った場合、6月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の
手術等は、どのように記載するのか。
(答)5月に実施した手術等について、6月診療分のレセプトには改定後の点数
名称・Kコードによって記載する。なお、5月診療分のレセプトには改定前
の点数名称・Kコードによって記載する。
問 15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞
の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与す
るが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与
したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高
で算定することができるか。
(答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に
該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合につい
ても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K9
21」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。

DPC-34

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