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疑義解釈資料の送付について(その1) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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療情報等」とする。)を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関が
ICT等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有して
いること。」とされているが、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支援
病院でない連携医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機
関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求
めを受け、連携医療機関に電話等により当該患者の診療情報等を確認した
場合であって、連携医療機関が診療情報等を提供した場合についても該当
するか。
(答)連携医療機関の医師又は看護師等の医療関係職種が当該患者の最新の診
療録等を確認の上、往診医療機関に当該診療情報等を適切に提供した場合
は該当する。ただし、往診医療機関は、当該連携医療機関に対し電話を行
った時間及び得られた情報の要点について、当該患者の診療録に記録する
とともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及び実
施した診療内容について、往診後に速やかに連携医療機関に情報共有を行
うこと。
問 169 往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設
基準通知の第 14 の4の2(2)に規定する診療情報等の「ICT 等を用いて
確認」は、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院でない主治医
の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機
関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求めを受けた際
に、当該患者の診療情報等を、都道府県が構築する地域医療介護総合確保
基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用
した、地域医療情報連携ネットワーク等(以下「地連NW等」という。)に
アクセスして診療情報等を取得している状態は該当するか。
(答)該当する。ただし、往診医療機関が地連NW等の活用のみで診療情報等
を確認する場合は最新の診療情報等を常に取得できる状態である必要があ
り、地連NW等を活用した日時及び得られた情報の概要については当該患
者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、
当該患者の状態及び実施した診療内容については、往診後に速やかに連携
医療機関に情報共有を行うこと。
【在宅患者訪問診療料】
問 170 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 に規定する別に厚生労
働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終
末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。
(答)それぞれ以下のとおり。


末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいず
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