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疑義解釈資料の送付について(その1) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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保険医療機関(医科)については、
「特掲診療料の施設基準等に係る
届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添
付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届
出が必要
○ 保険医療機関(歯科)については、
「特掲診療料の施設基準等に係る
届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出
書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」
の届出が必要
○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要
なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新
する必要はない。
問9 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアッ
プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給
等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象
職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合
については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険
医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員
報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めるこ
とができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどの
ように考えればよいか。
(答)引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。
① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較
し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになってい
るかを確認する。
② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。
当該年度において基本給等が引き上げられた後の
対象職員の1月当たりの基本給等の総額
- 令和5年度における1月当たりの対象職員の
基本給等の総額
- 定期昇給がある場合にあっては1月あたりの
対象職員の基本給等の引き上げ額のうち
定期昇給相当額の総額
× 100 (%)
令和5年度における1月当たりの基本給等の総額
看ベ-3

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