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疑義解釈資料の送付について(その1) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報
検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いに係る情報

○在宅薬学総合体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係
る情報
(具体的な項目例)
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅(医療的ケア児等)の対応の可否
・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているも
のの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面
の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対
応で情報を補完することでも差し支えない。
問3 問2における周知について、薬局機能情報提供制度による情報に含まれ
る情報については、当該制度の情報提供をもって周知を行ったものとみなし
てよいか。
(答)不可。各施設基準において求める情報の周知については、薬局機能情報提
供制度による網羅的な情報提供ではなく、地域における医薬品提供体制に
ついて、各加算の施設基準において求められる機能をわかりやすくまとめ
た形で情報提供を行うことが必要であり、また、休日、夜間対応については、
地域で対応できる薬局の情報が随時更新される必要がある。
【地域支援体制加算】
問4 令和6年度診療報酬改定前の地域支援体制加算(以下本問において「旧
加算」という。)の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分
が令和6年6月から変更となる場合であって、新たに令和6年度診療報酬改
定後の地域支援体制加算(以下本問において「新加算」という。)の届出を
行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考えればよいか。
調-3

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