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疑義解釈資料の送付について(その1) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている
職員により対応する体制でも差し支えない。
問 107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病
棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のう
ち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)
(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下し
た患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの
測定をする者についてどのように考えればよいか。
(答)BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了
した職員が評価することが望ましい。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
問 108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
において、
「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常
勤配置を行うことを求めているが、
「社会福祉士等」には社会福祉士の他に
どのような職種が含まれているか。
(答)在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。
問 109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A
319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において
求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」
(以下「回復期リハビリテ
ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域
包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復
帰支援担当者として配置される社会福祉士」
(以下「地域包括ケア病棟入院
料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準に
おいて求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に
専任配置される社会福祉士」
(以下「入退院支援加算における専任の社会福
祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の
施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ
アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
(答)回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟にお
いて退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他
の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉
士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できな
い。
また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は、入退院支
医-29

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