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疑義解釈資料の送付について(その1) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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・回復期リハビリテーション病棟協会(令和6年5月)
・日本栄養士会(令和6年5月以降順次開催)
問 117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM 基準による判定を行
わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄
養情報連携料の様式における「GLIM 基準による評価」の判定はどのように
記載すればよいか。
(答)「GLIM 基準による評価」とは、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価に係る
栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニ
ングで低栄養リスクがなかった場合、
「GLIM 基準による評価」は「低栄養非
該当」を選択すること。
【地域包括ケア病棟入院料】
問 118 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価
が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管
理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地
域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算
日についてどのように考えればよいか。
(答)地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病
棟又は病室に最初に入院した日を起算日とする。
問 119 地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化された
が、令和6年5月 31 日以前から地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア
入院医療管理料を算定している患者であって、令和6年6月1日以降も地
域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者に
係る起算日については、どのように考えればよいか。
(答)令和6年5月 31 日以前から地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入
院医療管理料を算定している患者についても、地域包括ケア病棟入院料又
は地域包括ケア入院医療管理料の算定を開始した日を起算日とする。
【精神療養病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料】
問 120 「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移
行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の施設基準につ
いて、令和6年度診療報酬改定前の施設基準における「地域搬送受入対応
施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」区分の指定を受けていた保険医
療機関の取扱い如何。
(答)令和6年3月 31 日時点で「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方
搬送対応施設」の指定を受けていた保険医療機関に限り、従前の例による
医-32

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