疑義解釈資料の送付について(その1) (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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される。
(例えば、令和6年5月時点で調剤基本料1及び旧加算1の届出を
行っていた保険薬局が、令和6年6月から調剤基本料2に変更となる場合
は、新加算3又は4の施設基準の経過措置が適用されることになる。
)
問5 地域支援体制加算の施設基準において、要指導医薬品及び一般用医薬品
の販売は、
「48 薬効群の品目を取り扱うこと」とされているが、48 薬効群の
医薬品全てを薬局で備蓄しておく必要があるのか。
(答)そのとおり。購入を希望して来局する者の求めに応じて、適切な医薬品が
提供できるよう、薬局に必要かつ十分な品目を常備している必要がある。
問6
地域支援体制加算の施設基準における要指導医薬品及び一般用医薬品
について、保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許
可を有する店舗をいう。)において、これらの要指導医薬品等の全部又は一
部を取り扱っている場合について、どのように考えればよいか。
(答)当該保険薬局において要指導医薬品及び一般用医薬品の販売を求めてい
ることから、販売にあたっての相談応需や指導、情報提供等の対応は薬局で
行うことが必要であるが、薬局で要指導医薬品等を販売できる体制であれ
ば、これらの品目を併設される医薬品の店舗販売業に備蓄しているものを
用いることは差し支えない。
なお、要指導医薬品等の販売にあたっては、購入を希望して来局する者が、
症状等に応じた医薬品が適切に選択できるよう、また、当該薬局を利用して
いる患者であれば当該患者の服薬状況を一元的、継続的に把握することを
前提に、必要な指導及び情報提供を行うこと。
問7 地域支援体制加算の施設基準において、「たばこ及び喫煙器具を販売し
ていないこと。」が要件とされているが、この場合における「たばこ」とは
何を指すのか。
(答)健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 28 条第1号にいう「たばこ」が
該当する。また、同法の規制対象とならない喫煙器具であっても、薬局は医
療法における医療提供施設であることに加え、地域支援体制加算が地域医
療に貢献すること等への評価であることを踏まえ、その取扱いについては
適切に対応されたい。
問8
地域支援体制加算について、緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬
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