疑義解釈資料の送付について(その1) (133 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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訪問看護療養費関係
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
問1
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令
第 80 号)(以下「基準省令」という。)第 13 条及び 13 条の2において、
明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象で
ある利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要
する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、
無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受
給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。
(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活
保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療
(精神通院医療)についても対象となる。
問2
明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者
の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)に
は明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。
(答)明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行
されるのが望ましい。
問3
基準省令第 13 条及び 13 条の2において、明細書の交付が義務化され、
「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付するこ
と。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。
」
とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。
(答)領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
問4
基準省令第 15 条第4項において、
「身体的拘束等を行う場合には、その
態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録しなければならない。」とされ、
「緊急やむを得ない理由について
は、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組
織等として これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うことと
し、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされ
たが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。
(答)切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。
・ 「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさ
らされる可能性が著しく高いこと
・ 「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと
・ 「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること