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疑義解釈資料の送付について(その1) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれる
ような取扱いはできないのか。
(答)できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれ
ない。
【在宅薬学総合体制加算】
問 12 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、
「無菌製剤処理を行うた
めの無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」と
あるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であって
も要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。
(答)満たさない。在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制
を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な
体制を整備していることが必要であるため、共同利用することが確保され
ていることでは要件を満たさない。また、無菌調剤室・安全キャビネット・
クリーンベンチ等の設備を保有していても、速やかに調剤できる状態でな
ければ、要件を満たしていると考えることはできない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、
薬局で必要な無菌製剤処理ができると判断した体制を構築すること。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日
本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にさ
れたい。
【医療DX推進体制整備加算】
問 13 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「医療DX推進の体制
に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び
活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示して
いること。
」とされており、(イ)から(ハ)までの事項が示されているが、
(イ)から(ハ)までの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内
容について、参考にするものはあるか。
(答)まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URL
に示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|周知素材について(これらのポスターは医療 DX 推進体制整備加算の掲示
に関する施設基準を満たします。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
調-6

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