疑義解釈資料の送付について(その1) (121 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 37 「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」と
は、具体的にはどのようなものか。
(答)特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)
歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、
「デジタ
ル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピ
ュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」
という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳細については、
「特定診療報
酬算定医療機器の定義等について」
(令和6年3月5日保医発 0305 第 11 号)
を参照されたい。
【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算】
問 38 「M003」、
「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携
加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象
歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確
認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
(答)口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定
されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴
物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技
工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が
製作する場合においても当該加算を算定して差し支えない。
問 39 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、
「同時に2
以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯に
M011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象
採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算
は1回に限り算定可能。
問 40 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いに
ついて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算
1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を
算定することは可能か。
(答)可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。
【装着】
問 41 「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セ
歯-11