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疑義解釈資料の送付について(その1) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
(答)留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、
「イ歯肉弁根
尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。
なお、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 28 年3月 31 日事
務連絡)別添3の問 36 及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」
(平
成 28 年9月1日)別添1の問9は廃止する。
【顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術】
問 34 下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用い
た骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入
物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分
の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
(答)両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右
別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらな
いことから、
「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難
なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として
算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であ
っても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に
掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「ロ 手
術範囲が全顎にわたる場合」×1として算定する。なお、
「疑義解釈資料の
送付について(その4)」
(平成 18 年4月 24 日事務連絡)別添1の問 13 は
廃止する。
問 35 上顎骨形成術として Le FortⅠ型切離を行った場合において、一連の行
為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場
合における骨体固定金属板を撤去する場合は、
「J074」顎骨内異物(挿
入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3
分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」
のどちらを算定するのか。
(答)「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定する。
なお、複数の骨体固定金属板の撤去にあたり、別の皮切を行った場合であっ
ても、
「2 困難なもの」の「ロ 手術範囲が全顎にわたる場合」を算定す
ること。
【テンポラリークラウン】
問 36 「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と
して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
(答)算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、
「M004」リテーナー
を算定する。
歯-10

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